姫路市議会 2021-12-21 令和3年第4回定例会−12月21日-05号
浜手緑地公園整備事案については、松岡議員から、当局が音声データを元に作成した議事録は、例示的に示した、例えば等の一部表現が欠落しており、自身の真意とは異なる捉え方がされているとの見解が示されたほか、発言は地域住民の要望に沿い、その声を尊重するためのものであり、特定の業者に対する便宜供与などは一切ないと否定されました。 ただし、尋問に対して記憶にない旨の証言も目立ちました。
浜手緑地公園整備事案については、松岡議員から、当局が音声データを元に作成した議事録は、例示的に示した、例えば等の一部表現が欠落しており、自身の真意とは異なる捉え方がされているとの見解が示されたほか、発言は地域住民の要望に沿い、その声を尊重するためのものであり、特定の業者に対する便宜供与などは一切ないと否定されました。 ただし、尋問に対して記憶にない旨の証言も目立ちました。
○委員長 便宜供与ということやね。はい、そういうことで。 ◎答 すいません、それにつきましては、その協議会の運営というような格好のことに寄与するものですけれど、今回のお話とは別に関係はないというふうに思いますので、差し控えさせていただきます。 ○委員長 はい、牧野委員。 ◆問 それでは質問を続けます。
◎都市整備部長(柳博之君) おっしゃるように、今般の民法改正におきましては連帯保証人の制度の緩和と申しますか、市営住宅でいう居住者の便宜供与といいますか、そういった方向がうたわれておりましたですけれども、今回のこの改正にも当たりましてどういった方向でということ、十分協議はいたしました。しかしながら、その結果、今般においては保証人の制度というのは継続していくということに決定をしております。
◎総務部長(稗田康晴君) 労働組合法の規定については、いろいろ便宜供与についての規定でございます。その中で、一定賃金を受けながらの活動という部分が、限定的に認められているという趣旨でございます。
多額の費用負担を強いることが気の毒だから分水を許可するというのであれば、民間墓地への便宜供与に当たると考えます。このように不適切な状態が数多く見られます。早急に改めるよう求めるものです。 次に7点目、登録業者の選定についてお聞きします。葬儀関連商品取扱業者の登録に関する基準によると、葬儀業を営んでいないことが登録業者となる条件となっています。
とただしたところ、当局から、NHK側からデータの提供がいただければ、市においても積極的にPRする旨協議を行ったが、市独自で行えば便宜供与に当たる場合もある。PRの記事についても、それなりの制約があり、これを守らないとポスター等の作成ができない。との答弁があった。 さらに委員から、忠臣蔵を知っている若い世代が少なくなってきていると思う。
例えばですね、委員さんおっしゃってのとおり、のぼりとかポスターなんかも例えば、データを提供いただければ、こちらで印刷をかけてどんどんPRをさせていただきたいというふうなお話も伺ったんですけども、NHKの規則といいますか、そういうことは大変ありがたいんですけども、便宜供与に当たるということで、例えば洩れておりましたけどもポスター制作もございますが、それについてもデータをいただければ、どんどん印刷かけますよというふうなお
御質問の職員労働組合の区画は、多くの職員が加入している職員団体である同組合への、いわゆる便宜供与として、既に相当年数、慣行として配置しているものでございます。この便宜供与は、同組合への不当な支配的介入に当たるものとは考えておらず、他市における判例に照らし合わせてみても、同組合が利用することに問題はないと考えております。
例えば、職務に関し賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をした場合、利害関係者から金銭、物品の贈与、飲食、遊戯、旅行等の接待、紹介、仲介、あっせん等の便宜供与その他の利益供与を受けた場合に、尼崎市職員ではどのような処分となるのか、教えてください。 ○議長(津田加寿男議員) 答弁を求めます。 徳田教育長。
いえばですね、一旦終わっていたことをこういった形で出てきたというところに若干の無理があったんではないかなと思いますし、市としては、淡路市全体を代表する執行機関でありますから、個別の個人に対して便宜供与を図るというふうなことがあってはならないわけで、そういった観点で、きちんとした対応をしてきたと思いますし、その都度折ですね、いろんなことを説明をして話をしてきたのが現在の状況であります。
しかし、先日12月4日、9日の神戸新聞や読売新聞朝刊では、11月10日に市長、副市長が同じスナックで自治会長と出会い、慰労会に誘い、自治会長が建設会社社長を誘い、市長、副市長とも業者の参加は認識していたが、職員らは知らなかったため、便宜供与もなく道義的責任はないと書かれていました。 このたびの件については、問題点が2点あります。
便宜供与もなく道義的な問題もないと強調されたと。その後なんですけど、一方で市長は規則に飲食禁止の規定があるのを知らずに、把握していたら社長らを呼んでいなかったというように述べられたということが書かれてるんですけども、この規則に飲酒禁止の規定があるのを知らなかったということについては間違いないのか。
青木町のシティハイツに住んでおられる方は、9月まで住めると思って住んではるのに、空き家についてはURに便宜供与をして、市の責任の工事もあるけども、URが出られた後に改装工事をする、入居者を募集するための工事も一緒にされているということですよね。URは、9月末になったら、すぐ空き家については入居させることができるんですね。普通の民間だったら、そんなことはないですよね。
からずっと要望等を続けておりまして、今いろんな方策でもって、これも先ほど言いましたけども、設置についての検討案等を検討しながら、県とも調整をとってやっておりますが、一番の問題は、やはり予算でありまして、当然野球場でありますから、野球場は野球をする人しか使わない、のところにですね、相当数の、これ県費でありますから、県費というのは県全体の浄財をそこに投入するわけでありまして、なかなか簡単には特定者に対する便宜供与
○議員(木下康子) それってあくまで便宜供与と違いますか。それって正しいことですか。普通の民間とか、普通の事業者にそんなことされますか。ここは大きな問題だと思うんですけど、そのことは、また振り返ることになるんですが、どうでしょうか。 ○副議長(深山昌明) 田代市民・健康部長。 ○市民・健康部長(田代修三) 市民・健康部長でございます。
選挙管理委員会の回答では、特定の地域のみに対して、投票行為への便宜供与を図ることは、投票区間における公平性の面で問題がありますというふうな文書にありますけれど、むしろこれは逆であって、むしろ公平性を図るためには便宜を図るべきだと思いますが、いかがですか。 ○議長(奥村正行君) 選挙管理委員会書記長。 ○選挙管理委員会書記長(足立良二君) 当日投票と期日前投票との投票の差があろうかと思っております。
そのことによりまして、町内に工場を新設または拡張された場合、促進措置あるいは便宜供与を講じることとさせていただいております。新しい産業の誘致や高度化を促進する取り組みを進めさせていただきました。合併後のその成果ということですけれども、工場が閉鎖をされるという例が実は八千代区で起こってございます。
前市長は、選挙民にいい顔をしたいと、そのために便宜供与はするが行革に手をつけることはしないという姿勢をとり続けてきました。市長がそんなふうだから職員も議員も緊張感がありませんでした。そのため、たつの姿勢は時代から大きくぶれてしまいしました。栗原市長の最大の仕事は正しい軌道に戻すことに尽きます。 ところで、施政方針を拝見しますと、行革をやるという強い決意が伝わってきません。
このように、寄附は我々が一般的に考えて、一般日常的に使われている寄附という、そういうような狭い範囲でのとらまえ方ではなく、公職選挙法ではあくまでも広範囲のものに寄附としておりますので、金銭、物品、そういう形あるもの以外の便宜供与、これらも寄附でありますので、その点はご十分に留意されますようお願いしたいと思います。 以上でございます。 ○議長(森元清蔵君) 黒田さん。
公務員に対する不当要求行為が注目されるようになりましたきっかけは、平成13年の栃木県鹿沼市の職員が廃棄物行政をめぐり暴力団員に拉致、殺害された事件によって、脅迫や暴力により便宜供与を求める行政対象暴力の実態が広く知られるようになりました。このため全国の自治体は、警察署や弁護士と連携して行政対象暴力に毅然と立ち向かう体制づくりが進められてきたのであります。